活動レポートNews

下請法の概要と平成28年度改正点 福山支部政策環境委員会

 さる平成29年12月5日、同友会事務局において、公正取引委員会から田口盛幸氏、石井雄太氏の両氏をお招きして、「下請法の概要と平成28年改正」というテーマで勉強会が開催されました。
 冒頭で、両氏から、下請法は独占禁止法の補完法として、規制対象にあてはまる取引の発注者(親事業者)を「優越的地位にある」ものとして取扱い、下請取引にかかる親事業者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することを目的としているとの説明がありました。下請法では、形式判断が重視されているとのことでした。
 その後、①下請法の適用対象(資本金区分と取引内容区分の両面から適用対象が定められていること)、②親事業者に課される義務(書面の交付義務、支払期日を定める義務、書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務)、③下請法で禁止されている親事業者の行為(親事業者には十一もの禁止事項があり、これら禁止事項は、たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても免責されるわけではないこと)、④禁止行為に違反した場合の措置(排除措置命令・課徴金納付命令)についての一般的な説明がありました。
 内容も多岐にわたり、かつ、配布資料も充実していたからか、講演予定時間があっという間に過ぎてしまい、田口氏、石井氏のいずれも、まだ話し足りないような雰囲気でした。そのため、平成28年度の改正点(運用基準の改正)についての言及が駆け足になってしまったように感じましたが、個人的には、幅広く、下請法の基本的事項を学ぶことができ、とても勉強になりました。
 最後に、両氏から、公正取引委員会や中小企業庁から書面調査のお知らせが届いたら、積極的に回答にご協力ください、とのお願いがありました。いくら公正取引委員会といえども、実態の把握は容易ではなく、下請事業者等からの申告がないと調査をするにも限界があるようです。そこで、情報提供者が誰であるかが明らかにならないよう、マークシート方式で回答するようになっている、とのことでした。
 今回の勉強会を契機として、私も、下請けいじめにあっている中小事業者の味方になるべく、もっと精進していかなければならない、と強く感じました。

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