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労務の基礎 その② あなたの会社、大丈夫? 呉支部経営労働委員会

 「これもセクハラ、あれもパワハラ~あなたの会社大丈夫?良い職場環境のつくり方分かります~」のテーマで開催しました。今回は経営労働委員の朝本弁護士(朝本法律事務所)が講師となって経営者の立ち位置で社内にセクハラ、パワハラ等の加害、被害が発生した場合にどういった対応をするか?またそんなことにならないためにはどういった対策があるか?とのお話でした。
 まずセクハラとは職場において行われる性的被害の発生、パワハラとは優越的な地位を利用して業務の適正な範囲を超えて精神的、肉体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為と定義づけされています。どちらの被害も訴えることに躊躇して問題が顕在化されることは少ないのですが、経営者がこれを見逃していると結局大事な人材を失う事に繋がって行くので、通常からこういう事例には敏感に反応し大きな問題にならないように対応していくことが役割だと思います。
 最後に経営者が事前に整えておくべき雇用管理体制
①セクハラ等を許さない事業主の方針(就業規則の制定化)の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情)窓口の設置など必要な体制整備
③事後の迅速な対応と再発防止
④その他プライバシー保護等配慮
 まあ一度にここまでは出来ないかと思いますが、頭の片隅にでも置いといて、まずは自分自身が加害者にならないように気をつけましょう(笑) 

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